こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今年の4月に古物営業法が改正されました。
4月17日に改正、4月25日に公布されております。
今回の改正のポイントは大きく分けて4つです。
①営業許可手続きの簡素化
(旧)複数の都道府県にまたがって出店する場合、各都道府県に営業許可を取得する必要がある。
↓
(新)複数の都道府県にまたがって出店する場合、1ケ所で許可を取得していれば他のところは届出のみでよい。
⇒例えば岡山県で許可を受けていれば、他都道府県に出店する場合は届出のみで済むようになります。
全国展開を目指している古物商にとっては大きなメリットです。
②仮店舗での営業ができるようになる
(旧)古物の買取ができるのは営業所か取引相手先の自宅のみ。
↓
(新)あらかじめ場所・日時の届出をしていれば、仮店舗での古物買取が可能になる。
⇒イベント会場やデパートの催事場などでもできるようになり、営業所のない都道府県であっても仮店舗の出店ができるようになり、消費者にとっても古物売却の場所が増えるのでメリットがある。
③簡易取消制度の新設
(旧)所在不明の古物商の許可取り消しは、古物商が3ケ月以上所在不明であることを公安委員会が立証し、聴聞を実施する必要がある。
↓
(新)古物商等の所在を確認できないときは公告を行い、30日を経過しても申し出がなければ許可の取り消しができる。
⇒所在不明や廃業後も届出のない実体のない古物商があり、より簡単でスピーディーな許可の取り消しができるようになり、許可証の悪用ができなくなるようになります。
④欠格事由に暴力団排除規定が追加
(旧)暴力団員や窃盗罪などで罰金刑を受けた者でも古物商許可の制限がない。
↓
(新)暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者を排除する、許可の欠格事由の追加。
⇒暴力団関係者や窃盗罪で罰金刑を受けた方を排除することができるようになった。
ではいつからこの改正法が適用されるかですが、、、
①営業許可手続の簡素化・・・・・公布の日から2年以内
②仮店舗での営業ができるようになる・・・・公布の日から6ケ月以内
③簡易取消制度の新設・・・・公布の日から6ケ月以内
④欠格事由に暴力団排除規定が追加・・・・公布の日から6ケ月以内
となっており具体的な日は改めて定められる見込みです。
古物商許可申請については、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所までお気軽にお問い合わせ下さい!