こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
先日、在留資格「特定技能」への資格変更手続きを行いました。
「特定技能」については、「技能実習2号」または「技能実習3号」からの資格変更か、「特定技能技能評価試験合格」&「日本語能力試験N4以上」のどちらかになります。
今回は後者のほうでの申請でした。
技能実習からの変更については、おそらく大半の申請者ついては年金や健康保険の支払等についてはしっかりと受入機関や監理団体が対応されているので不払いの問題などはないと思われます。
今回のケースでは元留学生の方が申請者であったので、年金や健康保険料の支払等に不備があったため申請に手間取りました。
技能実習や特定技能では監理団体や登録支援機関が日本での生活支援を細かくサポートされる体制ができていますが、留学生の方については案外学校側も日本での生活支援についてサポートできていないのではないでしょうか?
税金、健康保険、年金など日本人でもわかりにくいところがあるので、外国人にとっては尚更だと思います。
留学生への日本での生活支援体制はもっと必要ではないかと感じています。
在留資格「特定技能」の申請