こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
昨年の年末、12月28日に出入国在留管理庁のホームページに「在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて」という発表が行われました。
そこには「在留資格認定証明書の有効期間のさらなる延長措置を講じる」とあります。
【対象となる在留資格】
在留資格認定証明書の対象となる全ての在留資格
【対象地域】
全ての国・地域
【対象となる在留資格認定証明書】
2020年1月1日以降に作成されたもの
【有効とみなす期間】
・作成日が2020年1月1日~2021年10月31日
→2022年4月30日まで
・作成日が2021年11月1日~2022年4月30日
→作成日から「6か月間」有効
【有効とみなす条件】
在外公館での査証発給申請時、受入機関等が「引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した下記文書を提出する場合
・別途様式<別表第1の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務、留学等)用>
・別途様式<別表第2の在留資格(例:日本人の配偶者等、定住者等)用>
*査証申請より3ケ月経過した場合には、改めて上記文書を提出
という内容です。
新型コロナウイルス、特にオミクロン株の影響で日本への入国が引き続き制限されている中での措置です。
状況によって対応が変化していますので引き続き状況を注視しながら対応していく必要があります。
在留資格認定証明書の有効期間に係る新たな取扱いについて(2021.12.28.発表分)