外国人が退職した際の手続き

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人を雇用して入社した際の手続きについては以前ご説明したことがありますが、退職した際の手続きについてお話したことはなかったので今回ご説明したいと思います。


会社側が行う手続きと本人が行う手続きの両方があります。


会社側の手続きとしては、日本人が退職する時の手続きと同様の手続きを行います。


・健康保険被保険者証の回収
・雇用保険の離職票の交付
・源泉徴収票の交付
・住民税で支払いが必要な残額ある場合の手続き


といった社会保険関係、税務関係については日本人が退職する際の手続きと同様です。


ほかにも、貸与品の返却、業務の引継ぎ、場合によっては営業秘密などの守秘を誓約させる「退職時の誓約書」の提出などもあるかと思います。


そして外国人が退職後に転職する場合、不可欠なものが「退職証明書」です。それは入管に在留資格の変更、就労資格証明書の交付申請時に添付資料として必須だからです。


この証明書には、使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職の理由が記載されます。


しかし、退職者の請求しない事項は記入してはならないと労基法に記されているため、例えば解雇されたという退職事由は書かないで欲しいという要望があれば書くことはできないとされていますので注意が必要です。


それからハローワークに雇用保険被保険者資格喪失届(外国人の国籍・在留資格・在留期間を記入)の提出も行う必要があります。


この雇用保険被保険者資格喪失届を提出するのが不要な外国人の場合は、入管局に外国人が離職したことの届出を提出が必要になります。


あと外国人本人が行わなければならない手続きがあります。


退職して14日以内に入管局に退職したことの届出(契約機関に関する届出)が必要です。この届出をしなければならないことを外国人が知らない場合もあるので会社の人事担当者は退職時に説明するのが良いかと思います。


退職後、すぐに転職で別の会社に入社する場合は問題ないですが、退職後3ケ月以上正当な理由もなく何もしていないと在留資格取り消しの対象になってしまいます。


就職活動を続ける場合、雇用保険加入期間が原則12ケ月以上あれば雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)を受けることは可能です。但し再就職先がみつからず在留期間の満了日がくると在留資格は更新されないのでこちらも注意が必要です。


尚、退職後に母国に帰国するなど海外に出国する場合は、年金の脱退一時金の請求が可能なケースがあります。これは年金保険料の掛け捨てを防ぐもので外国人が日本を出国後に請求すれば年金保険に加入した期間に応じて一時金を受け取れるという制度です。


原則、外国自陣が日本の会社に6ケ月以上在籍していれば請求が可能です。


この制度があることを知らない外国人も多いので、会社の人事担当者は説明すると良いかと思います。


外国人の雇用・退職に関してご不明な点があれば当事務所までお問合せいただければと思います。

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