岡山の在留資格申請取次行政書士の田口です。
外国人同士のご夫婦の間に赤ちゃんが生まれた時に、いろいろな手続きが必要になってきます。
どれも大切なのできちんとした手続きを期間内に行う必要があります。
<出生届>
・生まれて14日以内に「出生届」を役所へ提出
*特別永住者のご夫婦の間の赤ちゃんの場合は、出生届と同時に「特別永住許可申請」を行う
<在留資格取得許可申請>
・生まれて30日以内に「在留資格取得許可申請」を入管に申請
*親のどちらかが永住者の場合は「永住許可申請」を行う
*出生後60日以内に日本国外へ出国する場合は手続き不要
→手続きをしないまま日本に在留しているとオーバーステイとなります。
また出生後60日を経過すると住民票記録が消失し、住民登録に紐づいている行政サービスの利用もできなくなります。
<本国の大使館にパスポート申請/出生届出>
・国籍国の大使館、領事館でのパスポート手続き(在留資格取得許可申請の前でもOK)
赤ちゃんが生まれると非常にバタバタしますから、生まれる前に書類等の準備をして備えておくことをお勧めします。
外国人の赤ちゃんが生まれたときの手続