こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
以前、大学を中退した外国人留学生を正社員として採用できるのか?という質問を受けたことがあります。
結論からいうと基本的にはできませんが、場合によってできるケースもあるということになります。
日本人であれば大学中退でも採用して問題ありませんが外国人を正社員として採用するには「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格が必要になるかと思います。
この在留資格は就労する業務内容と同様の勉強をした大学院・大学・短大・専門学校卒の学歴(卒業証書・卒業証明書)の場合か、10年以上の実務経験が必要になってきます。
就労できる在留資格なしで就労すると不法就労になります。
大学中退の留学生だと採用がが全くダメかというとそうではありません。
留学生が日本に来る前に本国等で大学を卒業し学位を得ている場合、その大学を卒業した学歴で就労ビザを得ることが可能な場合があります。
大学で学んだ内容と就労する仕事の内容が一致していれば可能性はあります。
あと注意が必要なのは、その留学生がいつ中退したのか?ということです。
中退して3ケ月以上何もしていなければ在留資格が取り消しになる可能性があります。取り消しになると不法滞在となりますので要注意です。
尚、中退した留学生はアルバイトもできません。アルバイトするには入管局から「資格外活動許可」を得ていることが必要ですが、この許可は留学生が学校に在籍していることが前提です。
中退した時点で資格外活動許可が無効になるのでアルバイトはできなくなります。
外国人留学生の雇用について、ご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問い合わせいただければと思います。