就労ビザ

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


2019年4月に改正出入国管理法が施行されて外国人労働者受け入れを検討されるようになった企業様も増えてきています。


外国人が日本で就労するには「就労ビザ(在留資格)」の取得が必要です。


外国人が日本で90日以上滞在する場合や、日本国内で報酬を得る活動をする際には、ビザ(査証)の取得が必要となりますが、特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ(在留資格)」といいます。


日本で就労することができる在留資格は以下の通りです。


<<職種や業種に制限のある就労できる在留資格>>
・「外交」⇒外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族「公用」外国政府の大使館 ・領事館の職員、国際機関等から の用務で派遣される者等及びその家族「教授」大学教授等
・「芸術」⇒作曲家、画家、著述家等
・「宗教」⇒外国の宗教団体から派遣される宣教師等
・「報道」⇒外国の報道機関の記者カメラマン
・「高度専門職」⇒ポイント制による高度人材
・「経営・管理」⇒企業等の経営者・ 管理者
・「法律・会計業務」⇒弁護士、公認会計士等
・「医療」⇒医師、歯科医師、 看護師
・「研究」⇒政府関係機関や私 企業等の研究者
・「教育」⇒中学校・高等学校 等の語学教師等
・「技術・人文知識・国際業務」⇒機械工学等の技術者、通訳、デザイ ナー、私企業の語学教師、マーケティ ング業務従事者等
・「企業内転勤」⇒外国の事業所から の転勤者
・「介護」⇒介護福祉士の資格者
・「興業」⇒俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
・「技能」⇒外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
・「技能実習」⇒技能実習生
・「特定技能1号」⇒特定産業分野(14分野)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務(2019年4月創設)
・「特定技能2号」⇒特定産業分野(14分野)に属する熟練した技能を要する業務(2019年4月創設)


<<職種や業種に制限がなく就労できる在留資格>>
・「永住者」
・「日本人の配偶者等」
・「永住者の配偶者等」
・「定住者」


留学生の方は原則就労できませんが、資格外活動許可を受けることにより、週28時間以内(夏休みなどの長期休暇期間中は週40時間以内)のアルバイトは可能です。


外国人労働者の雇用については今後ますます増加していくものと思われますが、まずは就労ビザ(在留資格)の確認が重要です。経営者・人事担当者は、外国人採用について法律違反にならないように就労ビザ(在留資格)の基本的知識を取得しておくことが重要であると考えます。


「就労ビザ」についてご不明な点があれば当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。

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