こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
先日、日本で就労している方から、近いうちに転職するので「就労資格証明書」を取りたいというご相談がありました。
外国の方が日本での就労ビザを取得する時は、その外国人本人の学歴や実務経験と勤務先での仕事内容が一致しているかが審査されます。しかし転職する際は勤務先が変わるのでその仕事内容が一致しているかどうかが審査されていない状態になります。
そこで、持っているビザ(在留資格)が転職先の仕事内容に合っているかどうかを証明するものとして「就労資格証明書」を取得できれば、持っている就労ビザで転職先の仕事をしていいのかを国が証明するものとなります。ある意味転職許可証明書のようなものとも言えます。
「就労資格証明書」を取得しておけば、次回のビザ更新の手続きがスムーズになり、雇用する側としても安心して雇用でき、不法就労助長罪に問われるリスクがなくなるというメリットもあります。
この「就労資格証明書」取得は義務ではないのですが、いろいろな手間が省けたりリスクを軽減させることにもなるので転職時に更新まで時間的余裕のある場合はやっていたほうが良いと思います。
外国の方で転職を考えている場合、又は企業側で外国人の転職者を受け入れる場合、当事務所までお気軽のご相談いただければと思います。
就労資格証明書