建設の特定技能1号の在留資格申請

岡山の入管申請取次行政書士の田口です。

ここ最近、特定技能への資格変更の相談・問い合わせが続いています。

ようやく特定技能が浸透してきたかな?という感覚です。

特定技能については現在14業種のみが対応可能ですが、中でも「建設」については申請のハードルがかなり高いと感じます。

「建設」については他の業種にはない独自といえるような要件があります。

・受入会社が「建設業許可」を取得していること
→この「建設業許可」を取得していなければ特定技能外国人を受け入れることはできません。

・「建設キャリアアップシステム(CCUS)」に「事業者(受入会社)」「技能者(外国人)」ともに登録がされていること
→(CCUS)とは、国土交通省が推進する、建設業に関わる技能者の資格・社会保険加入状況・現場の就業履歴などを登録・蓄積し、技能者の適正な評価や建設事業者の業務負担軽減に役立てるため仕組みのことです。
2019年4月からはじまったこのシステムはまだまだ浸透しているとは言い難いため未加入の事業者も多いというのが現状です。

・特定技能外国人受入事業実施法人<一般社団法人建設技能人材機構(JAC)>に直接、又は間接的に加入していること
→(JAC)は、慢性的な人材不足を抱える日本の建設業界に、外国人を現場を支える技術者として受け入れ育成するために平成31年4月に設立された組織で、主に特定技能外国人の受入れサポート、技能評価試験の実施、職業紹介や環境の整備、さらには受入れ先の企業さまのサポートを行っている組織です。
この団体に加入するには2つ方法があり賛助会員として直接入会する(会費:1社あたり年間24万円)場合と、JACの正会員となっている建設業者団体に加入するという間接入会の方法があります。
入会後は受入負担金として特定技能外国人1名あたり月額1.25万円~2万円もかかってくるため、金額的な負担がかかってきます。

・国土交通省に建設特定技能受入計画の申請を行い、認定を受けていること
→入管への特定技能への在留資格変更許可申請とは別に、国土交通省に対して特定技能外国人の受入計画申請を行い、その認定を受けないと在留資格資格許可申請は許可されません。

などになります。

こうしたことをクリアしてようやく在留資格変更許可申請を行うことができないため、建設の特定技能1号の在留資格申請はハードルが高いと言えます。

受入会社が独自で行うのはかなり大変な作業となりますので、特定技能外国人の雇用を考えている企業様はぜひ当事務所に問合せいただければと思います。

建設の特定技能1号の在留資格申請
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