永住許可申請

 

永住ビザ(在留資格)取得により、職業制限がなくなったりローンを組みやすくなるなど、優遇された法的地位により日本に在留することが可能になります。
在留期間更新の手続きも不要になりますが、外国人であることには変わりがないので再入国許可と外国人登録は必要です。


 

〇許可要件
永住ビザ(在留資格)を得るには下記の条件を満たしてることが必要です
・素行が善良であること
・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
・一定期間継続して日本に在留していること
・10年以上継続して本邦に在留している
・留学資格で入国した場合は10年以上の在留期間のうち就労資格で5年以上在留していること
・定住者の資格を有する方は引き続き5年以上日本に在留していること
・日本人、永住者の配偶者の方は、結婚後3年以上日本に在留していること
(海外で結婚していた場合は、婚姻後3年が経過しかつ日本で1年以上在留していること)
・現に有する在留資格で最高の在留期間を取得していること
(2012年7月9日以降、最長の年数が5年となりますが、現在3年の在留期間の方でも永住許可の可能性があります)

 

〇必要な書類
・永住許可申請書
・写真(4㎝×3㎝)
・住民票
・職業を証明する資料(在職証明書、法人の登記簿謄本)
・所得を証明する資料(住民税の課税・納税証明書)
・資産を証明する資料(預金通帳のコピー、不動産の登記簿謄本)
・身分関係を証明する資料(戸籍謄本など)
・身元保証書(保証人の職業、所得を証明する資料も必要。)
・身元保証人の住民票
・申請理由書
・出生証明書(子供の申請の場合)
などです。

 

〇許可が下りるまでの期間
6ケ月~8ケ月

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