□特定技能登録支援機関サポート
・登録支援機関の登録申請手続き
・1号特定技能外国人支援計画書作成
〇特定技能制度について
・目的
深刻な人手不足に対応するため,一定の専門性・技能 を有し即戦力となる外国人材を受け入れる。
・制度の仕組み
〇特定技能1号⇒特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
・家族の帯同:基本的に認めない
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
〇特定技能2号⇒特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準: 試験等での確認は不要
・家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
・特定技能による外国人労働者の受け入れ方法
〇海外から来日する外国人
・技能実習2号を良好に修了した外国人⇒試験(技能・日本語)は免除⇒求人募集に直接申し込みor民間の職業紹介事業者による求職のあっせん⇒受け入れ機関と雇用契約の締結
・新規入国予定の外国人⇒国外試験(技能・日本語)に合格⇒求人募集に直接申し込みor民間の職業紹介事業者による求職のあっせん⇒受け入れ機関と雇用契約の締結
〇日本国内に在留している外国人(中長期在留者)
・技能実習2号を良好に修了した外国人試験(技能・日本語)は免除⇒求人募集に直接申し込みor民間の職業紹介事業者による求職のあっせん⇒受け入れ機関と雇用契約の締結
・留学生など⇒試験(技能・日本語)に合格⇒求人募集に直接申し込みor民間の職業紹介事業者による求職のあっせん⇒受け入れ機関と雇用契約の締結技能・日本語)に合格
⇒求人募集に直接申し込みor民間の職業紹介事業者による求職のあっせん⇒受け入れ機関と雇用契約の締結
・受け入れ機関と登録支援機関について
〇受け入れ機関について
1.受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
① 外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
② 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
③ 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
④ 外国人を支援する計画が適切(例:生活オリエンテーション等を含む
2.受入れ機関の義務
① 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行(例:報酬を適切に支払う)
② 外国人への支援を適切に実施 → 支援については,登録支援機関に委託も可。全部委託すれば1③も満たす。
③ 出入国在留管理庁への各種届出
〇登録支援機関について
1.登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
2.登録支援機関の義務
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
・登録支援機関とは?
・登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
・登録支援機関になるためには,出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
・登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
・登録の期間は5年間であり,更新が可能である。
・登録には申請手数料が必要である。(新規登録2万8,400円,登録更新1万1,100円)
・登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,定期又は随時の各種届出を行う必要がある。
<登録支援機関の登録申請に必要な書類>
・手数料納付書
・登録支援機関登録申請書
・登記事項証明書(法人の場合)
・住民票写し(個人事業主の場合)
・定款
・役員の住民票の写し(特定技能所属機関が法人の場合)
・特定技能所属機関の役員に関する誓約書
・登録支援機関概要書
・登録支援機関誓約書
・支援責任者の就任承諾書及び誓約書の写し
・支援責任者の履歴書
・支援担当者の就任承諾書及び誓約書の写し
・支援担当者の履歴書
・支援計画の概要
⇒受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるように するための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画。以下 「支援計画」という。)を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない
〇支援計画の作成
・受入れ機関は,在留諸申請に当たり,支援計画を作成し,当該申請の際にその他申請書類と併せて提出しなければならない。
〇支援計画の主な記載事項
・職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目の実施内容・方法等
・支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職等
・支援の実施を契約により他の者に委託する場合の当該他の者の氏名及び住所等
・登録支援機関(登録支援機関に委託する場合のみ)
〇支援計画実施の登録支援機関への委託
・受入れ機関は,支援計画の全部又は一部の実施を他の者に委託することができる(支援委託契約を締結)。
・受入れ機関が支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には,外国人を支援する体制があるものとみなされる。
・登録支援機関は,委託を受けた支援業務の実施を更に委託することはできない。(支援業務の履行を補助する範囲で通訳人などを活用することは可能)