こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
ここ最近、毎日のように新在留資格に関する報道がされてます。
政府もいよいよ本腰を入れて外国人労働者の受け入れ拡大に舵を切ったようですね。
この秋の臨時国会に提出する入管難民法改正案の骨子が明らかになりました。
成立すれば2019年の春にも導入がされるようです。
<<新たな在留資格「特定技能」>>
〇「特定技能1号」
・一定の知識・経験を要する業務
・試験の実施
技能水準⇒各業種を所管する省庁が定める試験などで確認
日本語能力⇒ある程度の日常会話ができて生活に支障のない程度」を基本。受け入れ分野ごとに業務上必要な水準を考慮して定める試験などで確認
・技能実習(最長5年)を終えた外国人は1号試験を免除。
・家族帯同は不可
・在留期限は通算で5年
〇「特定技能2号」
・熟練した技能が必要な業務
・所管省庁の試験などを経て1号から2号に移行可能(1号より高度な技能と日本語能力)
・既存の各専門分野の就労資格と同様に取り扱い、在留期間の更新を認めるため、日本に長期間滞在し続けることも可能に
・家族(配偶者と子ども)帯同は可能
・在留期限は更新可能(回数制限なし)、条件を満たせば永住も可能
〇受け入れ業種
「生産性の向上や国内人材確保のための取り組みを行ってもその分野の存続に外国人が必要な分野」として建設や介護、農業、宿泊、造船など10数種が検討対象
〇受け入れ企業や外国人支援に関する規定
受け入れ企業は、日本人と同等以上の報酬を支払うなど、雇用契約で一定の基準に適合する必要
(さらに1号の外国人に対しては、計画を策定して日常生活や職業生活などの支援も)
〇受け入れ後に、人手不足が解消した業種については受け入れ停止・中止の措置をとるとの方針。
〇新たな在留資格が不法就労の温床となるのを防ぐため、日本から強制送還された自国民の受け入れを拒否した国を制度の対象から外し、難民認定申請者が不自然に多い国も受け入れを制限する。
といった内容になります。
単純労働・永住や家族滞在も可能になるというのは今までの政府方針からの大転換です。
少子高齢化に対応するためやむを得ない部分もありますが、受け入れた外国人の皆さんがいかに日本の文化に順応できるような施策が打てるか、ここが非常に重要ではないかと思います。
入国管理局申請取次行政書士のいるグラスルーツ行政書士事務所は在留資格取得のサポートを致します!