こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
外国人に付与されるビザ(在留資格)の中で「特定活動」というものがあります。
「特定活動」ビザとは、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をもって在留を認めるビザ(在留資格)です。
そのため、「特定活動」という在留資格の中には、様々な活動を行うものがあります。
「特定活動」に該当する主なものとしては、
・外交官等の家事使用人(メイドさん)
・ワーキング・ホリデー
・インターンシップ
・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
などがあります。
そのほかにも、
・卒業した留学生が、就職活動を続ける場合
・海外在住の親を、日本で扶養しなければならない特別な理由がある場合
・ビザの不許可に伴っての出国準備期間
などの「特定活動」があります。
「特定活動」ビザは、その活動の内容によって、許可の要件もそれぞれに違うことから、一般の方が申請されるのは難しいケースが多くございます。
「特定活動」ビザに関してご不明な点があれば当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。
特定活動ビザ