こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
「特定活動」ビザの中で、2019年5月に新たに設けられたのが「46号(本邦大学卒業者)」です。
これは、日本の大学や大学院を卒業した外国人が日本で就職するための在留資格です。
それまでは日本の大学や大学院を出てから日本で就職する場合、「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するケースがほとんどでした。
大学や大学院で学んだ内容(専攻)と、今後行い予定の業務内容が合致していないと、「技術・人文知識・国際業務」ビザ取得の要件を満たせず、また、一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動になる業務に従事するのは認められていません。
しかしこの特定活動46号では、今まで就職できなかった業種、例えば、製造業等の現場、飲食店、スーパー、コンビニエンスストアなどのサービス業の現場などに就職することができるようになりました。
いずれも、現在「人手不足」と言われている業種がほとんどです。ただこの特定活動46号では、現場の仕事のみに従事することは認められず、外国人のお客様の通訳や技能実習生への指示など、語学を活かした業務を兼務しなければなりません。
また条件として
・フルタイムで働くこと
・日本の大学を卒業・大学院を修了していること
・日本語能力試験N1またはBJTテスト480点以上であること
・日本人と同等以上の報酬額で雇用されること
・日本語を用いたコミュニケーションを必要とする業務であること
・大学で学んだことを活かせる仕事であること
というものがあります。
いずれにしても外国人留学生が日本で就労できる幅が広がり、日本の企業としても優秀が人材確保の手段が加わったことになります。
「特定活動46号/本邦大学卒業者」ビザに関してご不明な点があれば当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。