こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
日本で就職したい留学生の方も多くいらっしゃると思いますが、卒業までに就職先が決まらなかったら日本で就職をあきらめなければならないのでしょうか?
すぐにあきらめる必要はないです。
大学卒業までに内定が出なかったり、または内定が出て在留資格の資格変更を申請したけど許可されなかった場合に、卒業後も日本で就職活動を続けたいときは在留資格を「留学」から「特定活動」へ変更することで引き続き就職活動を行うことができるようになります。
通常は在留期間6ケ月の「特定活動」の在留資格が与えられます。1回につき1回限り更新が可能です。よって最長1年間「特定活動」で就職活動ができます。
但し、この制度は大学を卒業した留学生や、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が許可される可能性のある学科に限られた「専門士」の称号を得た専門学校卒業生のみ利用ができます。
日本語学校の卒業生は原則利用ができませんので要注意です。
この「特定活動」の在留資格を得た場合、「資格外活動許可」を得ることで週28時間以内のアルバイトができます。尚、週28時間以内です。在学中の夏休みなどの1日8時間以内の拡大はありませんので時間超過に注意が必要です。
最長1年間以内で就職先が見つからなければ再度延長はありません。その場合は本国に帰国することとなります。
留学生の就職について何かご不明なことがあれば当事務所までお問合せいただければと思います。
留学生が卒業までに就職先が決まらなかった時は