監理団体の期間更新許可

岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

顧問先でもある事業協同組合様から技能実習の監理団体許可有効期間更新申請手続の依頼があり、申請書類の作成・申請を行いました。

この組合は監理団体(特定監理事業)になって3年を迎えての最初の期間更新ということになります。

監理団体の許可有効期間更新申請で最も重要なことは申請可能期間を間違えないということになります。許可の有効期間が満了する日の6ケ月前から3ケ月前までに外国人技能実習機構に申請する必要があります。

仮に有効期間の3ケ月前を経過するとどういうことが起きるかというと、更新申請を行うことはできず改めて新規許可申請を行うことになります。そして許可の有効期間の更新を受けることができなかった場合、当該許可に係る監理事業を行うことができず、実習実施者や技能実習生など関係者に与える影響も大きいため、注意が必要です。

書類の数もかなりになるので組合様とも連携しながら期限内に書類を揃えて申請しました。

しかし、申請書類の補正・追加案内が来ましたので、改めて必要書類を揃えて申請しました。

無事、更新許可通知が来ましたが、その通知が来るのは許可有効期限が切れる直前となります。許可通知が来るまでは心配な気持ちになりますが、外国人技能実習機構からさらに補正・追加案内が来なければ大丈夫だと思われます。

今度の更新申請は5年後(*許可期間内に改善命令や業務停止命令を受けている場合は3年後)となります。
<一般監理事業の場合は初回5年、更新後は7年(*5年)>

当事務所は事業協同組合設立から監理団体の許可申請や外部監査など技能実習生受入れのサポートを行っておりますので、お気軽のお問合せ下さい。

監理団体の期間更新許可
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