製造業での在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務について

岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。

製造業を営む企業様からの在留資格「技術・人文知識・国際業務」での外国人雇用についての相談や依頼が増えてきています。
製造業(工場)で業務ができる在留資格「技術・人文知識・国際業務」を取得するには

・海外で大学(大学院)・短期大学を卒業していること
・日本で大学(大学院)・短期大学・専門学校を卒業していること

が要件です。

従事する仕事内容と学校で学んだ科目との関連性が必要です。専門学校の場合は、よりその関連性が求められます。

現場のラインでの単純作業ではなく、学んだ専門知識やスキルを活かせる以下のような業務内容が対象となります。

例えば
・研究、開発設計
・品質管理
・生産管理
・営業
・広報
・経理、総務
・翻訳、通訳
・貿易、海外取引

などが該当します。

「技能実習」「特定技能」であれば、工場現場でのラインに入った同じ作業を反復するような単純作業の業務であれば可能ですが、専門的知識・スキルを必要とする業務が「技術・人文知識・国際業務」で可能な業務となります。

今までは日本人でそうした人材を確保できていた企業でも、今後は確保が難しくなっていくことが予想されます。

「技能実習」「特定技能」の外国人との業務の区分けをしっかりすることで「技術・人文知識・国際業務」の外国人による優秀な人材確保も考えてみてはいかがでしょうか?

製造業での在留資格「技術・人文知識・国際業務」の業務について
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