こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今回は農地転用の許可申請についてお話いたします。
農地転用とは、農地を住宅などの建物敷地や駐車場、資材置き場などに用途を転換することをいいます。農地を農地以外の用途に利用するためには許可または届出が必要です。
自分の農地でも勝手に埋め立てたり造成等をすることはできないので注意が必要です。
農地については大きく分けて「市街化区域」と「市街化区域外」に分かれており、「市街化区域外」はさらに青地と呼ばれる「農振農用地」と白地と呼ばれる「農用地」に分かれています。
農地転用については市街化区域と市街化区域外では手続が違ってきます。
市街化区域では「届出」、市街化区域外では「申請」となります。
また形態によって違いがあります。
・農地所有者が本人で転用・・・・第4条届出or申請
例えば自分の農地を住宅、資材置き場などにしたい場合などです。
・他人の農地を取得または借り入れて転用する・・・・第5条届出or申請
例えば、父の所有地に息子がマイホームを建てるケースです。
なお農地転用に関する以下のような許可基準があります。
・ 転用目的のとおりに供する事が確実であると認められる事。
・ 周辺農地に支障を及ぼす恐れが無いこと。
・ 一時転用の場合には、転用後に原状回復される事が確実に認められる事。
農振農用地について農地転用をするならばその前に農振除外申請を行う必要があります。
農地を別の形にしたいと思ってもさまざまな手続が必要となります。農地転用をお考えの際は、お気軽に行政書士までお問い合わせ下さい。
農地転用