岡山のビザ申請行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
コロナによる帰国困難を理由とした在留ですが、
・在留期限が令和4年11月1日までの方
→「特定活動(4か月)」又は「短期滞在(90日)」の許可
<但し、いずれも「今回限り」>
*現在許可されている範囲において引き続き就労が可能
*帰国困難を理由とする在留許可は今回限り。今回許可された期間内に帰国準備を進めること
*上記の許可に係る在留期間を満了した場合は、在留期間の更新は認められない
・在留期限が令和4年11月2日以降の方
→コロナ帰国困難を理由とした「特定活動」又は「短期滞在」への変更は認められない
と入管のホームページに記載があります。
https://www.moj.go.jp/isa/content/001373821.pdf
上記の対象者は
・元技能実習生
・元留学生
・元中長期在留者
・短期滞在者
・雇用維持支援対象者
・インターンシップ(告示9号)、製造業外国従業員(告示42号)
・元外国人家事支援人材
となります。
今持っている在留資格の在留期限が令和4年11月2日以降の方は、もうコロナによる帰国困難が理由で在留資格を得ることは不可能ということになるかと思います。
お気をつけください。
コロナ帰国困難を理由とした在留は認められない?!