こんにちは、入管申請取次行政書士の田口です。
12月1日に出入国在留管理庁のホームページに「コロナ禍で帰国することができず,本邦での生計維持が困難であるため,就労(アルバイト)を希望する方へ」というタイトルの告知が掲載されました。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001334300.pdf
「コロナ禍において,本国や居住地に帰国することができず,本邦での生計維持が困難である外国人の方に対して,週28時間以内の就労(アルバイト)を認めることにしました。
就労(アルバイト)を希望する方で,以下の2の要件に該当する方は,地方出入国在留管理官署で資格外活動許可申請を行ってください。」
という内容です。
要件としては
(1)現在有している在留資格で就労をすることができないこと
(2)帰国が困難であること
(3)在日親族や所属機関からの支援が見込まれない場合など,帰国するまでの生計維持が困難であること
に該当する方となります。
帰国もできず、お金もなく、しかも働けずに困っていた在留外国人の方もこれでやっと一息つけるようになった方もいるのではないかと思います。有効にこの制度を活用していただければと思います。
当事務所もビザ(在留資格)の申請手続きを支援していますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
コロナ禍で帰国できず日本での生計維持が困難なためアルバイトを希望する方へ