こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
プロ野球やJリーグなどで外国人選手がプレーしていますが、どのようなビザで活動しているのでしょうか?
外国人スポーツ選手のビザは3種類あります。
・プロスポーツ選手⇒「興行ビザ」
→プロ野球(NPB)やJリーグなどの日本のプロチームと契約した選手、また個人種目のプロ選手(ゴルフ・大相撲等)、そして賞金や報酬ががある国際大会に参加する場合も興行ビザに該当します。
試合を見せることでの収入を目的とした活動をしているチームが該当します。
プロチームでなくアマチュアチームとプロ契約している場合も興行ビザになります。例えばサッカーのJFLやフットサルのFリーグ等でプロ契約している場合です。
最近だと、e-sportでプレーするプロゲーマーも興行ビザに該当する場合があります。
・アマチュアスポーツ選手⇒「特定活動ビザ」
→日本の実業団チーム等と契約した選手です。スポーツの試合を事業(興行目的)でなく自社の宣伝や技術を競い合う目的で設けられたチームが該当します。
その選手がオリンピック大会、世界選手権大会などその他国際的な競技会に参加、報酬が月額25万円以上であることなどが要件です。
・賞金、報酬がない大会に出場⇒「短期滞在ビザ」
→賞金や報酬がない大会に出場する場合でオリンピックなどがあたります。
スポーツ選手でなくスポーツの指導者の場合はどうでしょうか?
プロチームの監督、コーチ、トレーナーは「興行ビサ」です。チームと一体となってプロスポーツ選手に随伴して入国・在留する活動にあたるケースです。
それ以外のスポーツ指導者の場合は「技能ビザ」にあたります。
・スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験があり、当該技能を要する業務に従事する者
又は
・スポーツ選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的大会に出場経験があり、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者
が対象となっています。
スポーツ選手のビザに関してご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問合せ下さい。