こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
外国の方が日本に来て生活するために必要なのが「パスポート」「ビザ」「在留資格」になります。
その3つについて簡単に説明したいと思います。
パスポートは日本語で「旅券」と呼ばれ、外国に行くときには必ず必要なものです。
パスポートは、本人の国籍がある政府が、所持者の「渡航を認め」「国籍を有することを証明」し、渡航先の国家に対して「人身保護を要請」する、出国する側の国が発行した渡航文書になります。
外国人が日本に入国する際はパスポートとあわせて原則ビザが必要です。
ビザは日本語で「査証」とも呼ばれますが、「ある国が自国民以外の人に対して、その人物が所持するパスポート(旅券)が有効なものであり、なおかつその人物が自国に入国しても差し支えないと認める証書」です。
外国人が日本に入国する際の許可・資格であり、外務省管轄の大使館や領事館で発行されます。
しかし、ビザが発行されたら必ず入国できるとは限りません。
ビザは「外務省から法務省への在留資格を与えるための推薦状」であり、あくまでも外国人が日本への入国許可申請をする際の証明書の一部に過ぎず、入国の可否については入国する際の入国審査官の裁量によるからです。
ビザは入国審査に必要なもので、入国した後は無効になります。
在留資格は、外国人が入国・在留して行うことができる活動等を類型化したもので、法務省管轄下で現在29種類の在留資格があります。
入国時にビザに記載された日本での滞在理由に限定して在留資格が与えられ入国が許可されます。この在留資格は入国後、日本滞在する根拠になり、その在留資格の範囲内で活動することが可能になります。
簡単に言うと、パスポートは「国際旅行用の公式な身分証明書」、ビザは「在留するための許可証を得るための推薦状」、在留資格は日本に在留するための「活動内容許可証」ということになります。
なお、一般的に在留資格についてビザと呼ぶことがありますが、厳密にはビザと在留資格は別のものになります。
在留資格についてご不明な点があればお気軽に当事務所までのお問合せ下さい。