外国人を日本に呼び寄せたい

外国人呼び寄せ

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


海外にいる外国人を雇用して日本に招聘したいというお問合せがありますが、
・雇用したいと思う技術や能力を持った人材が国内で見つからない
・外国で募集したほうが求める人材を採用できる可能性が高いのでは?
・外国の取引先等の紹介である特定の外国人の方を雇用したい
といったようなケースが多いかと思います。


一般企業であれば
①技術・人文知識・国際業務
②企業内転勤
③高度専門職
④経営管理
といった在留資格に該当するケースになるかと思います。


①の技術・人文知識・国際業務では、外国人が従事する職務内容は専門性が求められます。

一定の期間の実務経験、又は大学・短大もしくは日本の専門学校で学んだ内容とその業務内容が一致する必要があります。

通訳・翻訳については3年の実務経験がとわれますが大学・短大卒は実務経験が免除されます。


②の企業内転勤は、外国にある招聘機関の関連会社に在籍の外国人が招聘機関に期間を定めて赴任するような場合です。

業務内容は在留資格「技術・人文知識・国際業務」と同様に専門性が問われます。


③の高度専門職については、学歴・職歴・年収・研究実績などといったポイント計算を行い70点以上が必要です。

高度専門職には他の就労の在留資格にはない、在留期間更新・永住許可要件等の優遇措置があります。


④の経営管理は、外国人が事業を経営(代表取締役、取締役、監査役等)したり、事業の管理(部長、工場長、支店長等)をする場合の在留資格です。

経営をする場合は事業所の確保や事業の規模要件(2名以上の雇用もしくは500万円以上の出資)であったり、管理の場合は事業の経営又は管理について3年以上の経験等といった要件があります。


上記のいずれの在留資格はホワイトカラーの職種に限られるので単純労働への従事は不可です。


他に注意点としては、従事する予定の業務内容や報酬額によって、在留資格が取得できず日本での就労が難しくなるケースがあるため、どの在留資格で申請を行うかについて予めしっかりとした検討が必要です。


そして採用にあたって労働者の在留資格が得られることが条件となりますので、事前に説明や契約書に該当する条項を盛り込んでおくことが必要な場合もあります。


外国人を招聘したい場合、いろいろな注意点もありますので、当事務所にご相談いただければと思います。

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