外国人留学生の新卒採用時の手続き

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


最近、外国人留学生を採用したい、採用したので就労ビザへの変更手続きをお願いしたいという問い合わせが増えてきています。


・日本人の新卒採用の場合と同様に、新卒の時点から従業員として採用したい。
・特定の国の出身者など、外国語能力や文化理解を有する人材を採用したい。
・日本人学生に限らず優秀な学生がいれば採用したい。
などといったケースが多いのではないかと思います。


外国人留学生を採用する場合、多くは「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する場合が多いかと思います。


この在留資格は高等教育機関卒業レベル以上の職務に従事することが前提で、単純労働に従事させることはできません。


在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザへの変更申請を行う必要がありますが、留学生が大学の学士又は専門学校の専門士もしくは高度専門士の取得が前提となります。


入管では留学生の成績証明書と卒業見込証明書により、内定先での就労条件、留学生の専攻科目等から就労資格への資格該当性等の審査が行われます。


卒業時には卒業証書原本または卒業証明書により最終的に入管は判断され、問題なければ新しい在留カードが交付されます。


あと最近は採用前にインターンシップを行うケースも出てきています。ミスマッチを防ぐ意味では有効はないかと思います。


インターンシップは基本的に、留学生が法的に労働者として扱われていないことが前提となります。


法的に労働者と認められるような状況であれば賃金が発生しますので注意が必要です。


無償でのインターンシップの場合は、参加する留学生は入管からの許可を予め得る必要はありません。


しかし参加留学生が報酬を受けるような場合は予め入管から資格外活動許可を得る必要があります。その場合は1週につき28時間以内(長期休暇中は週40時間以内)のインターンシップで報酬を得ることが可能になります。


留学生を新卒採用したいとご検討の企業様で、ご不明な点があればお気軽に当事務所へお問い合わせいただければと思います。

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