こんにちは、岡山のビザ申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
2019年7月からビザ(在留資格)申請がオンラインで出来るようになりましたが最近利用可能な対象範囲が拡大したようです。
ここで現在どのようにビザ申請がオンラインでできるのかまとめてみました。
●オンラインシステム利用可能な人
・外国人所属機関(会社、団体、学校など)の職員
※団体監理型技能実習の場合、監理団体職員含む(実習実施者職員は対象外)
・申請取次者資格を持つ行政書士、弁護士
※外国人を雇用する企業から依頼を受けていることが条件です
・公益法人職員で、申請取次者資格持つ者
・特定技能登録支援機関職員で申請取次者資格を持つ者
※外国人本人は利用できません
●対象となるビザ(在留資格)
・全ての外国人が対象
「公用」「法律・会計」「医療」「介護」
・カテゴリー1,2に所属する外国人が対象
「経営・管理」
・カテゴリー1,2及び3に所属する外国人が対象
「研究」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」
・上場企業等に所属する外国人が対象
「特定技能」「技能実習(企業単独型)」「研修」
・一部の外国人が対象
「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「教育」「興行」「技能実習(団体監理型)」「文化活動」「留学」「家族滞在」「特定活動の一部」
加えて「特別永住者」の方も対象となります。
※「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」の方は対象外です。
※詳細については下記をご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/pdf/requirement.pdf
●オンラインで対象となる申請手続
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
③在留期間更新許可申請
④在留資格取得許可申請
⑤就労資格証明書交付申請
⑥②~④と同時に行う再入国許可申請
⑦②~④と同時に行う資格外活動許可申請
●オンラインシステムの使用申請について
・事前に所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に訪問の上、利用申請して承認を受ける必要があります。
<申請書類等>
・利用申出書、利用申出の承認を受けようとする方の在職証明書、所属している外国人リスト、所属機関のカテゴリーを立証する資料、決算書等
<承認要件>
・オンラインでの受付対象となる外国人の所属機関であること
・過去3年以内に複数回、在留関係諸申請(在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請等)の手続きを行っていること
・過去3年間、外国人を適法に雇用又は受け入れていること
・過去3年間、所属機関が在留資格取り消しになった外国人の当該取り消しの原因となった事実に関与していないこと
・所属機関が外国人の受け入れの開始・修了等の届出を行っていること
・カテゴリー3の機関においては経営状況、財務状
況等の観点から安定的・継続的に事業が運営されていると認められたこと
などの要件を満たす必要があります。
●在留カード等の受領について
・在留資格認定証明書交付申請の場合
⇒郵送による受領のみ
・在留資格変更、在留期間変更、在留資格取得許可申請及び就労資格証明書交付申請の場合
⇒郵送、窓口での受け取りのいずれかを選択
※郵送による受領ができない場合もあり
●定期報告について
このオンラインシステムの有効期限は1年間です。期限が来る前に継続利用の届出を行いますが、その際に定期報告も行います。
・時期⇒利用開始から1年後(期限2ケ月前から可能)
・提出書類⇒定期報告書、在留申請オンラインシステム利用者リスト、所属している外国人リスト、所属機関のカテゴリーを立証する資料、決算書など
となっています。
詳細は下記をご覧ください。
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/onlineshinsei.html
今までは窓口へ申請書類を持参が原則でしたが、オンライン申請ができるようになり利便性は向上しています。
事前に利用申出を窓口で行わなければならなかったり、在留カードの受領についてはオンライン化できない部分があったりしますが、申出が承認されれば年1回の定期報告を行うことで更新していくことも可能です。
ビザ申請についてご質問があれば当事務所までお気軽にお問合せ下さい。