こんにちは、岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
岡山県内の製造業メーカーで勤務するベトナム人より「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請の依頼がありました。
今回の申請の前に勤務会社の転職をしていましたが、在留期限まであまり時間がないため、就労資格証明交付申請を行わずに期間更新の申請を行いました。
前職の業務とほぼ同様の業務内であり、大学で学んだ内容とも一致する部分が多かったため問題なく許可され、同様の3年の在留カードを取得することが出来ました。
引き続き日本での就労を頑張ってください!
ベトナム人「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請で3年許可!