こんにちは、岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
岡山県内の製造業で勤務のベトナム人の方からのご依頼で「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許の申請をしました。
在留期間中に転職をされていましたが、在留カード期限まで時間がなかったため就労資格証明ではなく期間更新を申請しました。
大学で学んだ内容と就労内容がほぼ一致していたため、特に問題なく許可され同様の在留期間3年の在留カードが取得できました。
ベトナム人「技術・人文知識・国際業務」在留期間更新許可申請で3年の許可取得!