投稿日: 2023年9月30日カテゴリー: 国際業務 岡山の在留資格申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。 岡山県内に在住の中国人(日本人の配偶者等)から、息子さんの在留期間更新許可申請の依頼がありました。 昨年、中国から在留資格認定証明書交付申請で日本に呼び寄せた、依頼人(日本人の配偶者等)の実子で、在留資格「定住者(定住者告示6号ニ)」を持った子です。 書類を作成し、審査もスムーズに完了して新しい在留カードが交付されました。 中国人の在留資格「定住者」の在留期間更新許可申請で1年の許可を取得 投稿ナビゲーション 留学生の就職先拡大へインドネシア人の在留資格「留学」から「研究」への在留資格変更許可申請で3年の許可を取得