技能実習生受入れと事業協同組合設立

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


コロナ禍でなかなか外国人の方の入国が難しい状況が続いています。


しかし、まだまだ外国人技能実習生を受け入れたいというニーズは底堅いようで、外国人技能実習生を受け入れるための監理団体となる事業協同組合を立ち上げたいとご相談も多く、現在も某組合様の立ち上げの申請もさせていただいています。


他の監理団体を通じてでなく自らの監理団体として外国人技能実習生を受け入れるには監理団体の許可を受けなければならず、そのための受け皿として事業協同組合を設立する必要があります。


事業協同組合を立ち上げるにはいくつかの要件があるのですが


・組合員の事業を支援する共同事業を行うこと
・4社以上の事業主を集めること
・1構成員の出資額は25%まで
・議決権は1人1票


などがあります。


設立認可申請としては


・相談
 ↓
・書類作成、資料収集
 ↓
・中小企業団体中央会で事前相談(書類チェック)
 ↓
・設立総会、理事会の実施
 ↓
・中小企業団体中央会に本申請
 ↓
・都道府県で審査
 ↓
・設立認可
 ↓
・設立登記
 ↓
・各所への設立届出
 ↓
・事業協同組合として運営開始


というような流れになります。


外国人技能実習生を受け入れるには監理団体の許可申請を外国人技能実習機構に行う必要があります。


事業協同組合の運営が始まったらその申請を行うこととなり、監理団体の許可を得てから技能実習生の受入れができるようになります。


なかなか時間と手間がかかるものですが、誰の助けも得ずにこれらの手続を行うにはかなりの負担になると思います。


当事務所では事業協同組合設立認可から監理団体の許可申請まで対応をできますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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