こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
先日クライアント企業様から「雇用している外国人労働者についての助成金とかないの?」という問い合わせをいただきました。
調べてみると厚生労働省のほうで「「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」というものがあるのを見つけました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものになります。
具体的な取組(就労環境整備措置)としては、下記の必須メニューAとBに加え、選択メニュー①~③のいずれかを実施する必要があります。
<必須メニュー>
A.雇用労務責任者の選任
B.就業規則等の社内規定の多言語化
<選択メニュー>
①苦情・相談体制の整備
②一時帰国のための休暇制度
③社内マニュアル・標識類等の多言語化
支給額としては
・支給対象経費の1/2 (上限額57万円)
*生産系要件を満たした場合は支給対象額の2/3 (上限額72万円)
対象となる経費としては
・通訳費
・翻訳機器導入費(上限10万円)
・翻訳料
・弁護士、社会保険労務士等への委託料
*外国人労働者の就労環境整備措置に要する委託料に限る
・社内標識類の設置・改修費
*多言語の標識類に限る
但し、支給のための要件として
・計画期間の終了から1年経過するまでの期間の外国人労働者(雇用保険一般被保険者)の離職率が1割以下であること。 *外国人労働者数が2人以上10人以下の事業所は、1年経過後の外国人離職者が1人の場合は支給可。
・計画前1年間と比べて、計画期間の終了から1年経過するまでの期間の日本人労働者(雇用保険一般被保険者)の離職率が上昇していないこと。
・外国人雇用状況届出(労働施策総合推進法)を適正に届け出ていること。
というものがあります。
外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、言語の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい傾向にあるので、この助成金を活用して長く外国人労働者の方に働いてもらえるようになれば良いですね。