こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今回、在留資格「日本人の配偶者等」をお持ちの方から日本人配偶者と間もなく離婚をするが引き続き日本に在留したいのでどうしたらよいか?という相談がありました。
「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方が離婚すると、在留資格の該当性がなくなり日本に在留することができなくなります。
引き続き在留するには、要件に合う在留資格への変更が必要です。
いろいろとお話をお聞きするなかで「定住者」でのいわゆる離婚定住の要件にあうことがわかりました。
離婚定住は告示外定住にあたるのですが、その要件として
・独立した生計を営むための資産や安定収入がある
・日本人との間に子どもがおり、その子の親権もしくは監護権を持っている
・子どもがいない場合、婚姻年数が3年以上ある(長ければ長いほど有利)
・離婚原因が日本人配偶者にある
・これまでの在留状況が良好である
などとなります。
以上の要件を満たしている数が多いほど有利となります。
そして、日本で暮らしていく必要性と事情の説明、生計(収入)はどうするのかの説明および証明も必要となってきます。
今回のケースだと要件の中にある子どもについてはいなかったですが、それ以外は該当していました。
生計(収入)については会社勤務で日本人並みの十分な収入もあり、許可要件はほぼ揃っていると判断し、申請の受任をすることとなりました。
申請後に若干の追加書類の提出が必要であったり、入管から申請人にTELがあり少しヒアリングがありましたが、無事「定住者」の在留資格に変更することができました。
離婚に関して、引き続き日本に滞在したいがどうしたらよいか?というご相談にも応じますのでお気軽に当事務所にお問合せいただけたらと思います。