在留資格「特定活動」

こんにちは、岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


在留資格の中に「特定活動」というものがあります。


日本に在留する外国人の活動内容は多様化しており、その全ての活動内容を設定できないため「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「永住者」などの在留資格には該当しないその他の活動として「特定活動」という在留資格を設け「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として定義したものです。


その「特定活動」の中でも「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」「告示特定活動」と「告示外特定活動」というものがあります。


・「出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動」→法務大臣の告示ではなく入管法の中で規定されている特定活動
・「告示特定活動」→入管法で規定された在留資格以外で法務大臣が告示として指定した活動
・「告示外特定活動」→既存の在留資格や告示指定された特定活動に該当しない活動で法務大臣が上陸・在留を認める活動


という内容となっています。


<出入国管理及び難民認定法に規定されている特定活動>
研究機関での特定の分野の研究・指導・教育や自然科学・人文科学の技術・知識に関する情報処理の従事する活動、及びそれらの家族となります。


・特定研究活動
・特定情報処理活動
・特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動

 


<告示特定活動>
代表的なものとして「インターンシップ」「ワーキングホリデー」等がありますが細かくは以下の通りです。


1号 家事使用人(外交・公用)
2号 家事使用人(家庭事情型)
2号の2 家事使用人(入国帯同型)
3号 台湾日本関係協会職員及びその家族
4号 駐日パレスチナ総代表部職員及びその家族
5号 ワーキングホリデー(台湾以外)  *韓国など21ケ国
5号の2 ワーキングホリデー(台湾)
6号 アマチュアスポーツ選手
7号 アマチュアスポーツ選手の家族
8号 国際仲裁代理
9号 インターンシップ(就労) *卒業又は修了した者に対して学位が授与される教育課程に在籍する者
10号 英国人ボランティア
11号 (削除)
12号 サマージョブ
13号 (削除)
14号 (削除)
15号 国際文化交流
16号 EPAインドネシア看護師候補者
17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者
18号 EPAインドネシア看護師家族
19号 EPAインドネシア介護福祉士家族
20号 EPAフィリピン看護師候補者
21号 EPAフィリピン就労介護福祉士候補者
22号 EPAフィリピン就学介護福祉士候補者
23号 EPAフィリピン看護師家族
24号 EPAフィリピン介護福祉士家族
25号 医療滞在
26号 医療滞在同伴者
27号 EPAベトナム看護師候補者
28号 EPAベトナム就労介護福祉士候補者
29号 EPAベトナム就学介護福祉士候補者
30号 EPAベトナム看護師家族
31号 EPAベトナム介護福祉士家族
32号 外国人建設就労者
33号 高度専門職外国人の就労する配偶者
34号 高度専門職外国人又はその配偶者の親
35号 外国人造船就労者
36号 特定研究等活動
37号 特定情報処理活動
38号 特定研究等活動等家族滞在活動
39号 特定研究等活動等の親
40号 観光、保養等を目的とする長期滞在者(ロングステイ)
41号 観光等目的長期滞在者に同行する配偶者(ロングステイ同行配偶者)
42号 製造業外国従業員
43号  日系4世
44号  外国人起業家
45号  外国人起業家の家族
46号 本邦大学卒業者(日本語能力N1以上)
47号  本邦大学卒業者の家族
48号  東京オリンピック関係者
49号  東京オリンピック関係者の家族

 


<告示外特定活動>
代表的なのとして「高齢の両親の呼び寄せ」「留学生の継続就職活動」「在留資格不更新時の出国準備」などがあります。


・就職内定者及びその家族の継続在留活動
  →大学等を卒業後就職活動を継続し、来春入社の内定を得た場合、入社までの期間「特定活動」が付与。
・技能実習活動
  →在留資格「研修」を付与されている研修生が、技能実習生に移行した場合は「特定活動」が付与。
・在留資格更新or変更が不許可になり、急に帰国しなくてはならなくなった際の出国準備のための活動
・人身取引等被害者の在留活動
・帰化した方や就労資格者の両親の活動
  →帰化した方や就労資格者の外国人のご両親に対して「特定活動」が付与される場合がある。
・夫の家族として「家族滞在」にて滞在する妻の実子(夫とは養子の関係にない)を呼び寄せる場合
・日本に滞在する子どもたちの年老いた両親を日本に呼んで、日本で介護・看護したい場合
  (短期滞在→特定活動)
・大学等を卒業した留学ビザでステイしていた元留学生で、まだ就職先が見つからないので就活を行う ビザが欲しい場合&その人の家族で既に日本に滞在している人


などです。

 


尚、特定活動の在留資格を持っている外国人全てが就労できるわけではありません。


特定活動の在留資格を取得した場合、指定書という書類がパスポートに貼付されます。


この指定書に就労可能という旨が記載されていれば就労できます。


記載されていない場合「資格外活動許可」を取れば週28時間までの就労が可能になります。


特定活動には様々な活動があり、非常にわかりにくいです。


さらに現在、新型コロナウイルス感染拡大により「本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い」ということで以下のような「特定活動」があります。
http://www.moj.go.jp/content/001323011.pdf


1.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」で在留中の方
     ⇒「特定活動(6ケ月・就労可)」への在留資格変更を許可


2.「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合
     ⇒「特定活動(6ケ月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格を変更を許可


3.その他の在留資格で在留中の方(上記1又は2の方で就労を希望しない場合を含む)
     ⇒「特定活動(6ケ月・就労不可)」への在留資格変更を許可


今後日本での外国人の活動の幅は広がっていくと考えられるのでこの「特定活動」という在留資格の重要性は増していくのではないでしょうか?


「特定活動」についてご不明な点があれば当事務所までお気軽にお問合せ下さい。

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