こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
先日の労働新聞の記事で「外国学生 単純労働は入国認めず インターンを明確化 入管庁」という記事が出ていました。
『出入国在留管理庁は、外国人大学生が日本企業での有償インターンシップで入国する際の要件を明確にするため、新たなガイドラインを策定・施行した。
従事する業務が知識・教養の向上につながらない単純作業の場合は入国を認めない。施行は5月20日。
ガイドラインは外国学生が従事する業務について、同一作業の反復は認めない方針を示した。
一定の知識・技能を身に着けることが可能な活動でなければならず、製造ラインへの組み込みなどは不許可とする。
接客業務については、指導体制や知識・教養の向上につながるかどうかを個別に審査していく。
受け入れ人数については、常勤労働者の数に応じた上限を設けた。
301人以上 常勤労働者の20分の1
201人以上300人以下 15人
101人以上200人以下 10人
100人以下 5人
労働法の適用関係も明らかにしている。
企業の生産活動に組み入れることで利益が発生し使用従属関係があれば、インターンの在留資格であっても労働基準法の労働者に該当する。
労働性が認められれば、外国学生と企業の仲介をする事業者についても職業安定法の規制の対象となり、職業紹介事業の許可を得なければならない点も明記した。』
という内容です。
ガイドラインを読むと、最近は十分な指導体制がないまま多数のインターンシップ生を受け入れる事例やインターンシップを労働力の確保の手段としている事例など、一部の受け入れ機関で不適切な事例があったようです。
在留資格「特定活動」の中にインターンシップによるものがあります。
長期にわたり報酬を受けながら日本での活動をするもので、「教育課程の一部」として受け入れ、指導しなければならないものです。
技能実習生を受け入れている機関が、インターンシップ生も技能実習生同様の対応をしていた可能性があるようです。
制度の悪用とまでは言えないかと思いますが、盲点というか隙間を利用したのではないでしょうか?やはり在留資格の主旨に沿った活動がなされるべきだと思います。
<ガイドライン:出入国在留管理庁>
http://www.moj.go.jp/content/001319857.pdf