外国人との労働契約締結

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


労働者と労働契約を締結する場合、基本的には契約内容を明記した労働契約書を作成します。


労働者と使用者が労働内容とそれに対する賃金支払い等について合意すれば契約は成立しますが、のちのちにトラブルが発生しないように書面で取り交わすのが一般的です。


特に外国人は契約意識が強いので主要な労働条件を明記した書面を交付し理解してもらい、労働条件をめぐってトラブルが発生しないように留意することが大切です。


以下のような労働条件の明示が義務づけられています。


・労働契約の期間
・就業場所
・従事すべき業務
・始業、終業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間
・休日、休暇、就業時転換
・賃金、計算及び支払方法
・賃金の締め切り日
・賃金支払いの時期
・昇給に関する事項
・退職に関する事項


また外国人の場合日本で就労するには一定の在留資格が必要なため、労働契約書に「この労働契約書は、当社に就労可能な在留資格の許可を条件とし、就労が認められない場合には無効とする」などの特約事項を設けることで、在留資格は不許可になった場合の労働契約の有効性をめぐる争いのリスクを避けることができます。


そして一般の企業では採用後一定期間を定め、その期間中に従業員として適格であるか否かを判定する「試用期間制度」を設けている場合が多いと思います。


試用期間については法令上の制限はないですが、3ケ月から6ケ月が標準的です。

トラブルがないように採用前には試用期間制度について十分な説明が必要です。


さらに外国人を採用する場合は日本人を採用時以上に「身元保証人」をつけることをおすすめします。

概要外国人社員が会社に何か損害を与えたときに直接その損害を請求できるように、日本国内に身内の者が1人もいない場合を除き、可能な限り身元保証人をつけておくことは重要です。


このような労働条件や就業規則、労使協定等について理解してもらうことで労働契約は有効になります。

そのため日本語で理解できない場合は母国語で作成するなどの対応が必要な場合もあります。


労働条件通知書に「私は理解できる言語等により労働条件の説明を受け、これを承諾しました」という内容の一文を付け加えることも一案です。

労働を始める前にしっかりとして準備でして、トラブルなく労使お互いに気持ちよく業務ができるようにしたいものです。


当事務所でも外国人との労働契約書等についての相談を承りますので、お気軽にお問合せいただければと思います。

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