こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
在留資格「留学」で結婚されている方で、配偶者の方も「留学」を持っている場合でその配偶者の方が「家族滞在」に資格変更したいというご相談を受けるケースが多々あります。
その場合、よくお話をお聞きすると
①扶養者、配偶者ともに資格外活動での収入しかなく、本国からの仕送りもない
②扶養者、配偶者ともに資格外活動での収入しかなく、本国からの仕送りもない。しかし配偶者には多額の預金を持っている
等という場合があります。
こういったケースでは不許可になる可能性があります。
「家族滞在」は、
・扶養者に扶養の意思があること
・扶養の意思があってさらに扶養することが実際に可能なこと
つまり
・配偶者は扶養者の扶養を受けていること。扶養者の収入等が多くないといけない。
が要件となります。
配偶者が扶養を受けていない、配偶者が扶養をしているという場合は要件を満たしていないので注意が必要です。
②の場合、配偶者の預金を扶養者の口座に移して残高証明書を添付すれば許可の可能性はあると思います。
また扶養者のビザ更新時期に合わせて家族滞在ビザも更新となります。
よって家族滞在ビザを取得してもすぐに更新しなければならない場合もあるのでビザ取得の時期も良く考える必要があります。
要件に合うかどうかについてはケースバイケースなので詳しいことにについては当事務所にお気軽にご相談ください。
在留資格「留学」から「家族滞在」への資格変更について