帰国拒否のミャンマー選手、半年在留と就労可能に

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


先日のブログでも紹介したサッカーカタールワールドカップアジア2次予選で来日していたミャンマーのピエ・リヤン・アウン選手ですが、難民申請をしていましたがこの度6ケ月間の在留と就労の許可を得たとの記事が掲載されました。https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASP726VYXP72PTIL026.html


現在、ミャンマーでは国軍によるクーデター発生による情勢不安のため、日本への在留を希望するミャンマー人については緊急避難措置として日本の出入国在留管理庁は在留や就労を認めることになっています。
http://www.moj.go.jp/isa/content/001349360.pdf


〇現に有する在留資格の活動を満了した者で在留を希望する者
〇自己の責めに帰すべき事情によらず、現に有する在留資格の活動を満了ぜず、在留を希望する者
⇒在留資格「特定活動(6ケ月・就労可)」
 *本国情勢が改善しない場合は更新可


又は


⇒特定技能の業務に必要な技術を身につけた者は「特定活動(1年・就労可)」
 *特定産業分野(介護・農業等の14分野)で就労可
 *本国情勢が改善しない場合は,6月の範囲で更新可


〇自己の責めに帰すべき事情により、現に有する在留資格の活動を満了せず、在留を希望する者
⇒「特定活動(6か月・週28時間以内の就労可)」
 *本国情勢が改善しない場合は更新可


ということになっています。


☆ちなみに在留資格「特定活動」というものは他の在留資格に該当しない活動のために法務大臣が外国人それぞれに活動を指定する在留資格です。


難民認定申請者については、審査を迅速に行い難民該当性が認められる場合には適切に難民認定し、難民該当性が認められない場合でも、上記と同様に緊急避難措置として在留や就労を認めることとする、ともなっています。


ピエ・リヤン・アウン選手については、難民認定申請を行っていますが今回入国のための在留資格「短期滞在」90日では就労不可であり難民認定申請の結果が出るには一定の時間がかかるため、「特定活動(6ケ月・就労可)」への在留資格変更申請も行ったものと思われます。


就労が可となったことで、サッカーの実業団チームのある会社に雇用されてサッカーをすることも可能になります。日本で働きながら、サッカーもできるになれば本人にとっても良いですね。


ただ日本の難民認定率は1%以下といわれているのでかなり厳しい道のりになることが予想されます。

帰国拒否のミャンマー選手、半年在留と就労可能に
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