こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
「日本で会社を設立して事業を始めたい」というような質問がよくあります。日本人でも会社設立して事業を始めるのは大変ですが、外国の方だとなおさらです。
会社を設立して事業を始めるとなると基本的な流れは以下のようになります。
①会社設立
↓
②会社設立後の手続き(営業許可・税金・社会保険等)
↓
③在留資格取得(経営管理ビザ)
①の会社設立については
・定款作成
↓
・資本金振込
↓
・登記する
というステップになります。
定款では、会社名前・住所・資本金・取締役・事業目的・決算期などを定め公証役場で認証が必要です。
後に説明する在留資格「経営管理ビザ」取得のためにはビザ取得したい方は1名で500万円以上の出資が求められます。
定款が認証されたら資本金を個人口座に振り込みます。
そしてその後は法務局に会社登記の申請をします。登記が完了したら会社が設立されたことになります。
そして②の会社設立後の手続きになります。やりたいビジネスに許可が必要かどうかです。
例えば、飲食業や不動産業、旅行業などは許可がないとビジネスできませんから事業をスタートする前に許可を取っておく必要があります。
そして税金関係の届けは税務署へ。そして雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金などの社会保険関係の加入が求められます。
最後に③の在留資格(ビザ)の取得です。会社設立して事業を始めるには「経営管理ビザ」を取得することになると思います。
その取得条件として
・事業を営むための事務所、店舗が日本に確保されている
・経営者以外に2人以上の日本に在住する者で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
(但し2人以上の雇用がなくても年間500万円以上の投資額がある場合は許可になります)
・必要な営業許可を取得済であること
・必要な税金関係書類を申請済であること
・事業の安定性・継続性を説明した事業計画書を作成すること
などがあります。
この在留資格を申請して許可されてはじめて日本で会社を経営することができるようになります。
当事務所では会社設立から在留資格取得までサポートしていきますので、お気軽にお問合せ下さい。