こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
外国人労働者を複数雇用している企業が増えてきています。
雇用する外国人が多くなることで外国人労働者の雇用管理の重要性が増し、対応すべき事項も多くなってきています。
厚生労働省が出している「外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針」の中には、外国人労働者を常時10人以上雇用する時は、外国人指針に定める事項等を管理させるため、雇用労務責任者を選任しなければなりません」と義務付けています。
・外国人労働者の雇用や労働条件の管理を行う
・外国人労働者の労働に関して関係機関に連絡する
・その他外国人労働者の雇用労う関係の業務を行うこと
などの業務が対象になります。
この雇用労務責任者の具体的な要件は示されていませんが、人事課長等の労務管理を行う職務の管理職以上の方がふさわしいと書かれています。
選任された場合、ハローワーク等への報告義務はありませんが、このような責任者を置くことで管理体制の構築や意識的に必要な対応を行うことにつながることになります。
外国人労働者の雇用に関してご質問のある企業様は、お気軽に当事務所までご連絡いただければと思います。
外国人労働者の雇用労務責任者