こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今回は「家族滞在ビザ」について書きたいと思います。
家族滞在ビザとは、外国人の方が「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「芸術」のいずれかのビザを持って日本に在留する方の扶養を受ける配偶者又は子どもの場合のビザです。
重要なのは、上記のビザを持っている外国人が、配偶者又は子どもを扶養する意思があって、扶養することが実際に可能であるということです。
よって配偶者または子どもは一定以上の収入があってはなりません。
特に扶養者が留学ビザの方の場合、資格外活動でのアルバイトしか認められていないため、本国からの仕送りや預貯金等がないと不許可になるケースが多いです。
必要な書類としては
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
・申請人と扶養者の身分関係を証明する書類(婚姻関係証明書、出生証明書、戸籍謄本など)
・扶養者のパスポート、在留カードコピー
・扶養者の住民税の課税証明書・納税証明書
・扶養者の預貯金残高証明書
・勤務会社の在職証明書
・営業許可証コピー(経営管理ビザの方)
・決算書又は確定申告書コピー(経営管理ビザの方)
などになります。
家族滞在ビザについて