専門学校卒の留学生で就労ビザが取れない学科

こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


外国人留学生が日本の専門学校を卒業しても日本で就職できないケースがあるのか?という質問を受けました。


実は、日本の専門学校を卒業しても就労ビザが許可されない専攻・分野というものがあります。


日本にいる外国人留学生が日本で就職する場合の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」である場合はほとんどではないでしょうか。


この場合、入管の許可基準というのは専門学校で学ぶ専攻と就職先での仕事に関連があり、業務内容が「技術・人文知識・国際業務」または「医療」に該当する場合に在留資格の許可を出すということになっています。


例えば、経理を専攻した専門学校卒業生が経理会計の仕事に就く場合や自動車整備を先行した学生が自動車整備会社で技術整備スタッフとして就労する場合などがあたります。


しかし、その専攻内容で「美容」「ヘアメイク」「調理」「製菓」「保育士」などの分野の卒業生は専門士の資格を取得しても該当する在留資格がないため日本で就労することができません。


せっかく採用試験・面接を通過してよい人材ということで内定を出しても就労することができないという不幸な結果にならないよう事前に就労できるかどうかの調査が必要です。


外国人留学生の雇用について当事務所でもご相談を受け付けていますので、ご気軽にお問い合わせいただければと思います。

専門学校卒の留学生で就労ビザが取れない学科
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