こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
技能実習制度に関連する話をする時、「協同組合」とか「監理団体」という言葉が出てきます。
技能実習生を受け入れている企業様にとっては馴染みのある言葉で、どういう意味で使っているかはご承知かと思います。
しかし、技能実習生を受け入れたことがない企業様で、今後技能実習生を受け入れるために協同組合を作りたいということで相談を受けることがあります。
その場合、協同組合をつくればすぐに技能実習生を受け入れることができると思われているケースがたまにあります。
ところが実は協同組合をつくっただけでは技能実習生を受け入れることはできないのです。
技能実習生を受け入れるには企業単独型で受け入れができない場合、監理団体を通じた団体監理型で技能実習生を受け入れることになります。
つまり監理団体になることで技能実習生を受け入れることが可能になります。
監理団体になるには、外国人技能実習機構に監理団体の許可申請を出して許可される必要があります。
監理団体になるための要件は多くありますがその中に「営利を目的としない法人であること」というものがあります。
例えば
・商工会議所
・商工会
・中小企業団体
・職業訓練法人
・農業協同組合
・漁業協同組合
・公益社団法人
・公益財団法人
といった団体になります。
この中の中小企業団体で、事業協同組合が技能実習生を受け入れるケースが最も多いのではないでしょうか?
事業協同組合とは4人以上の発起人をもって、相互扶助の精神で共同で主に共同経済事業を行うことで組合員の事業上の諸問題の解決と経営の近代化・安定合理化さらには経済的地域の改善向上を図ろうとする組合組織です。
活動区域を所轄する都道府県知事等に設立認可申請して認可されたのちに法務局へ登記して設立します。
まとめると
・事業協同組合の設立認可申請をする
↓
・認可されれば法務局に登記申請する
↓
・登記されれば、事業協同組合として外国人技能実習機構に監理団体の許可申請をする。
↓
・許可されれば技能実習生の受入れ事業を行うことができる
という流れになります。
なので、技能実習生の受け入れを始めれば、協同組合=監理団体といえるようになります。
事業協同組合をつくることも、監理団体の許可申請についてはざまざまな要件や必要書類があり、そのプロセスは一筋縄にはいきません。
専門家に相談することをおすすめします。
当事務所も事業協同組合の設立認可申請・監理団体の許可申請を行っておりますので、不明点はお気軽にお問合せ下さい。