こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
まだまだ新型コロナウイルス感染症の影響が続いていますが、6月26日付けで出入国在留管理庁のホームページに「帰国困難者に対する在留諸申請及び在留資格認定証明書交付申請の取扱い」についての新しい情報が掲載されています。
ポイントをご紹介したいと思います。
■本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱い http://www.moj.go.jp/content/001323011.pdf
1.「短期滞在」で在留中の方
⇒「短期滞在(90日)」の在留期間更新を許可
2.「技能実習」「特定活動(外国人建設就労者(32号)、外国人造船就労者(35号)」で在留中の方
⇒「特定活動(6ケ月・就労可)」への在留資格変更を許可
3.「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合
⇒「特定活動(6ケ月・週28時間以内のアルバイト可)」への在留資格を変更を許可
4.その他の在留資格で在留中の方(上記2又は3の方で就労を希望しない場合を含む)
⇒「特定活動(6ケ月・就労不可)」への在留資格変更を許可
■本邦に入国を予定している方に係る取扱い http://www.moj.go.jp/content/001323021.pdf
1.在留資格認定証明書が交付された方or在留資格認定証明書交付申請中の方
①在留資格認定証明書が交付された方
⇒通常3ケ月間有効が、特例として2019年10月1日から2021年1月29日までに作成された在留資格認定証明書は、入国制限措置が解除された日から6ケ月or2021年4月30日までのいずれかの早い日まで有効なものとして取り扱う。
②在留資格認定証明書交付申請中の方について
⇒現在申請中の案件について、活動開始時期を変更することとなった場合、原則として受入機関作成の理由書のみをもって審査。
*「Q&A」新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う在留資格認定証明書の取扱い等について
http://www.moj.go.jp/content/001319321.pdf
2.在留諸申請中に再入国許可により出国した方
⇒本邦にある親族or受入機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受理を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことを可能とする。
3.再入国許可による出国中に在留期限が経過した方
①在留資格認定証明書の交付対象とならない方(「永住者」等)
⇒滞在中の在外公館で査証申請
②在留資格認定証明書の交付対象となる方(留学生、技能実習生、技術・人文知識・国際業務等)
⇒原則、申請書及び受入機関作成の理由書のみをもって審査。
■「再入国出国中に在留期限を経過した方」「在留資格認定証明書の有効期限が経過した方」の在留資格認定証明書交付申請について
http://www.moj.go.jp/content/001323023.pdf
ベトナム他数ケ国で出入国制限が少しづつ緩和されていくよう報道がされていますが、まだまだ元のように戻るのは先になるのではないかと思います。
在留資格等に関する情報も随時変わっていくことが予想されるので、出入国在留管理庁のホームページをよくチェックしていくことが大切ですね。
ビザ・在留資格についてご質問等があればお気軽に当事務所までお問合せ下さい。