岡山の行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今回は定款の記載事項についてお話します。
株式会社を設立するにあたって、それぞれの会社の目的・事業内容・規模・将来構想などを踏まえて会社の憲法というべき「定款」をつくっていきます。
その「定款」の内容には決まりがあり、記載する事項に3つのものがあります。作成する上でこれらをきちんと押さえていく必要があります。
〇絶対的記載事項(必ず記載しなければならないもの)
・商号(いわゆる社名)
・目的(事業目的)
・本店所在地
・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
・発行可能株式数
これらについては記載していないと無効になり、公証人からの認証を受けることができないので注意が必要です。
〇相対的記載事項(記載しておかないと有効にならないもの)
<例>
・株式の譲渡制限に関する規定
・株主総会などの招集通知を出す期間の短縮
・役員の任期の伸長
・株券発行の定め
・現物出資
・財産引受け など
記載しないと定款自体が無効になるわけではありませんが、定款に記載しなければ有効にならないものになります。
〇任意的記載事項(記載してもしなくてもよいもの)
<例>
・事業年度
・取締役等の役員の数
・株主総会の議長
・定時株主総会の召集時期
・基準日 など
相対的記載事項同様に決めなくても良いうえに、決めたとしても定款に記載しなくてもよい事項になります。
「定款」は決めてしまえば簡単に修正できるものではありませんので、しっかりと吟味して作成する必要があります。
設立の際にはお気軽にご相談いただけたらと思います。