こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
昨今の新型コロナウイルス感染拡大のため、在留資格認定証明書交付申請等の相談・申請はめっきり減っていますが、永住ビザ申請の相談については以前と同様にあります。
改めて永住ビザの許可要件について整理してみたいと思います。
1.素行善良要件
⇒法律を遵守し、日常生活においても社会的に非難されない生活を行っていること
逆に素行善良でないというものとしては
・懲役、禁錮又は罰金を処せられたことがある者
・日常生活又は社会生活において違法行為又は風紀を乱す行為を繰り返し行う等、素行善良とは認められない者
などがあります。
但し、一定の期間を経過した場合や内容によっては該当しない場合もあります。
2.独立生計要件
⇒独立生計を営むに足る資産、技能を有すること
⇒日常生活において公共の負担になっておらず、かつその者の職業又は有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること
などです。
世帯単位で判断されますので扶養者数によって変わってきます。
また生活保護を受けておらず、自活が可能であることも要件となります。
3.国益適合要件
⇒その者の在留が日本の利益に合すると認められること
・日本継続在留要件
→引き続き日本に10年以上在留していること
*この期間のうち、就労又は居住資格をもって継続して5年以上在留
*在留資格「定住者」は引き続き5年以上在留
*在留資格「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は結婚後3年以上日本に在留
などの要件があります
・納税義務等の公的義務を履行していること、法令を遵守していること
→納税義務等とは、納税・健康保険料支払い・年金納付等になります。
・現に有している在留資格が最長の在留期間を持って在留していること
→当面の間は3年でOK
4.身元保証人
⇒日本人又は永住者で、安定した収入があり、納税等もきちんと行っている方
などが永住ビザの許可要件です。
簡単に言うと、長く日本に住んでいて、犯罪等を犯しておらず、生活していくため収入があり、納税など日本人同様の義務を果たしており、日本国に貢献していることであると言えます。
永住ビザを取得するとビザの更新手続きが不要になったり在留活動の制限がなくなったりと大きなメリットがありますので、永住ビザを取得したい方は上記のような要件を満たせるように日本で生活していただきたいと思います。
永住ビザに関する詳しい要件を聞きたい方、相談については是非お気軽に当事務所までお問い合わせください。