海外のビジネス関係者や留学生、技能実習生の新規入国を11月8日から開始

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


昨日、政府より「海外のビジネス関係者や留学生、技能実習生の新規入国を8日から認める」と発表されました。


マスコミ等の報道によると


〇ビジネス関係者(3ケ月以下の短期滞在、3ケ月以上の長期滞在)
〇留学生・技能実習生
が対象。


・受入先が活動計画書の提出が条件
・ワクチン未接種:待機期間14日間
<ビジネス関係者>
・ワクチン接種:待機期間3日間、その後7日間は行動管理(国の1日1回のビデオ通話での所在確認等)、電車・バスでの移動は不可
<留学生・技能実習生>
・ワクチン接種:待機期間10日
・ワクチンはファイザー・モデルナ・アストラゼネカが対象


ということのようです。


<参考:朝日新聞記事>
https://news.yahoo.co.jp/articles/d8755e747b1dd8f2aa4cf96c1680d8c2bd40cbaf


国の各省庁のホームページでも関連する情報が発表されています。


〇外務省HP「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」(2021.11.5.)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html


それによると
日本国内の受入責任者から業所管省庁へ提出した申請書式(誓約書及び活動計画書を含む)が業所管省庁(原則として受入責任者の業種を所管する省庁)による事前の審査を済ませていることを条件に入国が認められるようです。

 

その業所管省庁への申請の受付は、令和3年11月8日午前10時から開始のようです。


その申請時の必要書類としては
ア 申請書
イ 誓約書
ウ 活動計画書
エ 入国者リスト
オ 入国者のパスポートの写し
カ 待機期間の短縮及び特定行動を行う入国者のワクチン接種証明書(写)
*入国者の受入結果については、受け入れ結果報告に記入し、業所管省庁に提出する必要あり


各省庁申請窓口は一覧化されています。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256161.pdf


〇厚生労働省HP「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」(2021.11.5.)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00318.html


留学・技能実習に関して別途定める条件があります。


<留学について>
●受け入れは、出入国在留管理庁で実施した令和3年の教育機関の選定により、留学生の在籍管理に関して「適正校」である旨の通知を受けていること(選定の対象となっている学校種のみ)。
●入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。
令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年3月31日
令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年9月30日
令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年3月31日
令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。


<技能実習について>
●受け入れは、一般監理事業の許可を得た監理団体の実習監理を受けていること
●受入責任者及び当該受入責任者の実習監理を行う監理団体(企業単独型技能実習にあって
は受入責任者に限る。)が、過去3年間において、技能実習法に基づく行政処分等を受けて
いないこと。
●入国者に交付された在留資格認定証明書の作成日が、以下に定める期間内であること。
令和3年11月の利用対象者→2020年1月1日から2020年 6月30日まで
令和3年12月の利用対象者→2020年1月1日から2020年12月31日まで
令和4年 1月の利用対象者→2020年1月1日から2021年 3月31日まで
令和4年2月以降の利用対象者は、実施状況等を踏まえつつ、決定する。
●入国はできるだけ月曜日から木曜日の間で


詳しくは下記をご覧ください。
「水際対策強化に係る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条件について」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100256103.pdf

 

いずれにしても、やっと解禁となりましたが入国できる人数に制限があるので一気に入国できないということと、コロナの感染状況によっては再び入国不可となる可能性がるので、頻繁に情報を収集する必要があると考えます。

 

海外のビジネス関係者や留学生、技能実習生の新規入国を11月8日から開始
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