こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
先日、特定技能の農業分野で中国から人を呼び寄せたいという依頼がありました。
以前、技能実習生として来日されていた方だそうで、非常に良い方だったようで再び迎い入れたということでした。
この場合は在留資格認定証明書交付申請を在留資格「特定技能」で申請することになります。
技能実習時代に良好に技能実習を終了したことの証明や登録支援機関との連携が必要になってきます。
このような「特定技能」で就労者を確保したいという企業様等、当事務所にお気軽にご相談いただければと思います。できる限りのサポートをさせていただきます。
特定技能ビザ