こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
在留資格「特定技能」制度の中で「登録支援機関」というものが出てきますがどんなものかご存知でしょうか?
「登録支援機関」とは、特定技能所属機関(特定技能外国人を雇用する企業等)に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成・実施を行う機関です。
特定技能制度において、特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援をする義務があります。
特定技能外国人の支援には専門的な要素もあり、特定技能所属機関自身でその支援を行うのは難しいというケースもあるかと思います。
その際に特定技能所属機関に委託されて特定技能外国人の支援計画作成・実施を行う機関が「登録支援機関」というわけです。
上記の支援計画とは、
1.事前ガイダンスの提供
2.出入国する際の送迎
3.適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
4.生活オリエンテーションの実施
5.日本語学習の機会の提供
6.相談又は苦情への対応
7.日本人との交流促進に係る支援
8.外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
9.定期的な面談の実施、行政機関への通報
などとなっています。
当事務所では、在留資格「特定技能」の在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更等の手続き、登録支援機関の登録申請手続き、支援計画書作成など特定技能に関するサポートを行っています。お気軽にお問合せいただければと思います。
登録支援機関