監理団体

 こんにちは、岡山の入管申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


 技能実習制度で「監理団体」という言葉を聞いた方も少なからずいらっしゃると思いますが、その「監理団体」とは何でしょうか?


技能実習制度において「監理団体」とは団体監理型の技能実習生を受け入れる際に、許可を受けて技能実習の実習監理を行う団体のことをいいます。


実習監理とは技能実習生を受け入れる団体と技能実習生の間の雇用関係成立のあっせん及び受け入れる団体に対する技能実習の実施に関する監理を行うことをいいます。


 監理団体は許可制で、外国人技能実習機構に監理団体許可申請を行い許可を取得することで技能実習生のあっせんを行うことができるようになります。


監理団体の許可申請を行うことのできる団体というのは営利を目的としない団体であることです。


例えば、
・商工会議所、商工会
・中小企業団体
・職業訓練法人
・農業協同組合
・漁業協同組合
・公益社団法人
・公益財団法人
などです。その中でも事業協同組合が監理団体になるケースが多いと思われます。


 たまに事業協同組合を設立したら技能実習生を受け入れることができると思われている方がいらっしゃいますが、事業協同組合を設立してから監理団体の許可申請をして許可を受けなければ技能実習生を受け入れることはできないので注意が必要です。


以前は事業協同組合としての活動が1年以上ないと技能実習生の受入れができないなどの制限がありましたが現在はそのような制限もなく、また職業紹介事業の許可を取得していなくても監理団体としての許可を得ていれば技能実習生のあっせんを行うことができます。


当事務所では、事業協同組合の設立から監理団体の許可申請そしてその後の監理団体として技能実習事業に関するサポートを行っております。お気軽にお問い合わせいただけたらと思います。

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