こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。
今回は「経営管理ビザ」について書きたいと思います。
経営管理ビザとは、日本で貿易その他の事業を行ったり又は事業の管理に従事する活動を行う場合に必要なビザです。
会社を設立して社長や取締役になる場合や会社の部長、支店長、工場長などの管理職になるために必要となります。
取得の要件としては
・事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
・事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
→実際には次のいずれかになります
・経営かたは管理に従事する者以外に2人以上の常勤の職員(上記要件にあった者)がいる
・資本金の額又は出資の総額が500万円以上でること
・事業の経営又は管理に実質的に従事すること
→現場業務兼務でもよいが、メインとして従事するものは事業経営又は管理であること
・事業の安定性、継続性
・事業を行うにあたり必要な営業許可の取得がされていること
となっています。
なお申請人が日本での事業の管理に従事しようとする場合は
・事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院で経営や管理を専攻した期間含む)を有する
・日本人と同等以上の報酬を受けること
ということになります。
必要書類としては
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
・写真(4㎝×3㎝)
・パスポートコピー
・申請理由書
・出資金の形成過程を証明できる資料
・事業計画書
・決算書(貸借対照表、損益計算書)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表コピー
・法人登記事項証明書
・会社案内
・事務所の建物賃貸借契約書コピー又は不動産登記事項証明書
などとなります。
申請に関しては書類作成や要件等の立証のための資料等の準備が難しく、不備によって不許可になることもあるためしっかりとした準備が必要になってきます。