在留資格「高度専門職」の相談について

こんにちは、岡山の申請取次行政書士、グラスルーツ行政書士事務所の田口です。


先日「高度専門職」について相談に来られた方(Aさん)がいましたので今回のブログではその「高度専門職」の在留資格について書いてみたいと思います。


Aさんは大学に勤務されている方で自分の高度人材ポイントがいくつなるのか教えて欲しいという内容でした。


在留資格「高度専門職」はポイント計算によって高度人材と認定されれば出入国管理上の優遇措置を受けることのできる在留資格です。


この「高度専門職」には3つの活動類型にわけた活動があります。


〇高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
  ⇒本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動


〇高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
  ⇒本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動


〇高度経営・管理活動「高度専門職(ハ)」
  ⇒本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動


Aさんは研究をされている方でしたので「高度専門所1号(イ)」に分類されました。


出入国管理上の優遇措置としては
①複合的な在留活動の許容(関連する複数の在留資格にまたがる活動が可能)
②「5年」の在留期間の付与
③在留歴に係る永住許可要件の緩和(3年で永住許可要件を満たす:別途ポイント計算で80点以上の場合は1年)
④配偶者の就労(学歴等を満たさなくてもフルタイム就労が可能)
⑤親の帯同(一定の条件を満たすことが必要)
⑥家事使用人の帯同(一定の条件を満たすことが必要)
⑦7入国・在留手続の優先処理(処理期間の短縮)
というものがあります。


高度専門職2号になると
・高度専門職1号の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動ができるようになる
・在留期間が無期限になる
・上記③~⑥までの優遇措置が受けられる
というようになります。


*高度専門職2号は高度専門職1号で3年以上活動を行っていた方が対象
自分が高度人材の対象になるかどうかについては「ポイント計算表」というものがあり、自分の該当する項目のポイントを計算して合計ポイントが70点以上あれば高度人材に該当することとなります。
http://www.moj.go.jp/isa/content/930001657.pdf


Aさんについては
・博士号  30
・職歴3年~ 5
・本邦の高等教育機関において学位を取得  10
・法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10
でトータルポイントが55点で70点に足りませんでした。


年収金額や日本語能力があと少し足り足りなかったり、年齢が高かったりで、残念ながら70点のラインに届きませんでした。


「高度専門職」についてはポイント計算で該当するかどうかを判断することとなりますが、この在留資格を取得しても途中でポイントが減ってしまうと在留資格の該当性を失うことになるので注意が必要です。

在留資格「高度専門職」の相談について
トップへ戻る